1958-07-02 第29回国会 衆議院 議院運営委員会 第13号
なお先ほども、報酬ある他の職務に従事することは禁ぜられておるということを申し上げましたが、「内閣ノ許可アル場合ヲ除クノ外」という除外例がございまして、もし申請がございました場合において、内閣において御審議の結果、政策委員の任務の遂行に差しつかえがないと考えました場合には、ただいま申しましたような、実費弁償的な程度のものは許可を受けていることはあろうと思いますので、つけ加えて申し上げておきます。
なお先ほども、報酬ある他の職務に従事することは禁ぜられておるということを申し上げましたが、「内閣ノ許可アル場合ヲ除クノ外」という除外例がございまして、もし申請がございました場合において、内閣において御審議の結果、政策委員の任務の遂行に差しつかえがないと考えました場合には、ただいま申しましたような、実費弁償的な程度のものは許可を受けていることはあろうと思いますので、つけ加えて申し上げておきます。
なお、ただいまの点は、日本銀行法第十三条中にもございますように、政治活動はむろんでございますが、「内閣ノ許可アル場合ヲ除クノ外報酬アル他ノ職務ニ従事スルコト」、それから「商業ヲ営ミ其ノ他金銭上ノ利益ヲ目的トスル業務ヲ行フコト」、これは禁ぜられておるわけでございます。
○前尾委員 第十三條の九の二号の「内閣ノ許可アル場合ヲ除クノ外報酬アル他ノ職務ニ從事スルコト」と書いてありますが、内閣の許可する場合というのは、現在どういうようなものを予測されておるのでありますか。